記事No | : 415 |
タイトル | : 国際免許証 |
投稿日 | : 2004/10/03(Sun) 09:29:08 |
投稿者 | : * |
[日本において国際運転免許で運転される外国人の方へ]
(麻布警察署)
2002年6月1日に道路交通法改正:
●「日本で住民登録をしている者や外国人登録を受けている者」が日本から出国し、3ヵ月未満で再び日本に上陸した場合は、その上陸日を運転可能期間の起算日としないことになりました。
従って、3ヵ月未満で上陸した場合は、運転可能な上陸日とみなされず、例え真正な免許証であっても日本では運転したならば無免許運転となります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/1/azabu/kotu/kotu5.htm