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タイトル国際免許証
記事No415
投稿日: 2004/10/03(Sun) 09:29:08
投稿者*
[日本において国際運転免許で運転される外国人の方へ]
(麻布警察署)

2002年6月1日に道路交通法改正:
 ●「日本で住民登録をしている者や外国人登録を受けている者」が日本から出国し、3ヵ月未満で再び日本に上陸した場合は、その上陸日を運転可能期間の起算日としないことになりました。
 従って、3ヵ月未満で上陸した場合は、運転可能な上陸日とみなされず、例え真正な免許証であっても日本では運転したならば無免許運転となります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/1/azabu/kotu/kotu5.htm

タイトルジュネーブ条約未加盟国
記事No464
投稿日: 2005/08/19(Fri) 11:16:49
投稿者kitamura
参照先http://www.eu-alps.com/
日本の国際免許証は、ジュネーブ条約加盟国しか有効でない。

よって、ヨーロッパ・アルプス関連の国では

スイス・ドイツ・スロヴェニアの 国が入っていない。

−−−が、今まで国際免許を見せてクレームがあったことはありません。一応、日本の免許証も持っていきますが、日本語では読めないです。そこで翻訳サービスがあるんですね。どんなときに必要なのでしょう?

タイトルジュネーブ条約、ウィーン条約
記事No416
投稿日: 2004/10/03(Sun) 09:31:44
投稿者*
@伊発行の国際免許について

>イタリアで取得した国際免許証では、日本で運転できないと聞きました。
>本当でしょうか。

⇒これは、事実です。イタリアはジュネーブ条約に加え、ウィーン条約
 にも加盟しており、イタリア国内で発行する国際免許はウィーン条約
 に沿ったものが発行されるということです。従って、日本は対象外と
 なり、無効です。(日本大使館情報)
 
 逆に、日本で発行される国際免許はジュネーブ条約に沿ったもの
 ですので、伊国内で運転する分には問題ありません。

Aイタリア国内の運転免許証取得方法

 以前は、イタリアで試験を受けて取得する必要があったそうですが、
 昨年末より、『日本の免許証とイタリアの免許証の交換可能』
 となっています。従って、日本の免許証と引き換えにイタリアの
 正式な免許証が受領できます。(日本大使館情報)

 但し、受領の際に、『日本の免許証は没収』されます。これは、
 数ヶ月後には、ローマの日本大使館に郵送されるので、日本大使館
 に行けば、没収された日本の免許証が返却されます。でも、この国の
 ことですから、100%日本大使館に戻ってくるかどうかは判りません。

B日本の免許証没収後の対応
 運悪く、日本大使館でも受け取れなかった場合は、日本に戻って
 『運転免許証紛失届けと再発行依頼』をすれば、日本で新しい
 運転免許証が受け取れます。但し、このとき日本の運転免許証
 の有効期限が残っていることが絶対条件です。
 (これは、日本の運転免許センターで直接聞きました)

従って、日本の運転免許証とイタリアの免許証を交換する前には
有効期限を確認し、もし切り替えに近そうであれば、帰国した際に、
期限前更新を実施すべきです。

タイトルIDL発行サービス
記事No417
投稿日: 2004/10/03(Sun) 09:42:46
投稿者*
国連ジュネーブ条約準拠のIDL発行サービス

IDA・・外国の運転免許証の国際的な翻訳
http://idl-ida.com/index_en.phtml