タイトル | : ジュネーブ条約、ウィーン条約 |
記事No | : 416 |
投稿日 | : 2004/10/03(Sun) 09:31:44 |
投稿者 | : * |
@伊発行の国際免許について
>イタリアで取得した国際免許証では、日本で運転できないと聞きました。 >本当でしょうか。
⇒これは、事実です。イタリアはジュネーブ条約に加え、ウィーン条約 にも加盟しており、イタリア国内で発行する国際免許はウィーン条約 に沿ったものが発行されるということです。従って、日本は対象外と なり、無効です。(日本大使館情報) 逆に、日本で発行される国際免許はジュネーブ条約に沿ったもの ですので、伊国内で運転する分には問題ありません。
Aイタリア国内の運転免許証取得方法
以前は、イタリアで試験を受けて取得する必要があったそうですが、 昨年末より、『日本の免許証とイタリアの免許証の交換可能』 となっています。従って、日本の免許証と引き換えにイタリアの 正式な免許証が受領できます。(日本大使館情報)
但し、受領の際に、『日本の免許証は没収』されます。これは、 数ヶ月後には、ローマの日本大使館に郵送されるので、日本大使館 に行けば、没収された日本の免許証が返却されます。でも、この国の ことですから、100%日本大使館に戻ってくるかどうかは判りません。
B日本の免許証没収後の対応 運悪く、日本大使館でも受け取れなかった場合は、日本に戻って 『運転免許証紛失届けと再発行依頼』をすれば、日本で新しい 運転免許証が受け取れます。但し、このとき日本の運転免許証 の有効期限が残っていることが絶対条件です。 (これは、日本の運転免許センターで直接聞きました)
従って、日本の運転免許証とイタリアの免許証を交換する前には 有効期限を確認し、もし切り替えに近そうであれば、帰国した際に、 期限前更新を実施すべきです。
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