タイトル | : 海外での治療と健康保険 |
記事No | : 262 |
投稿日 | : 2002/03/25(Mon) 10:01:58 |
投稿者 | : kitamura |
海外で治療を受けた場合、健康保険や国民健康保険から給付は受けられるのか? -------- 海外旅行中に海外の医療機関で治療を受けた場合でも、健康保険からは療養費(海外療養費)の給付が受けられます。 また、国民健康保険からも、平成13年1月1日より給付を受けられるようになりました。
支給される金額は、国内の病院等で診療を受けた場合と同様の方法により算定されます。もちろん自己負担相当額が差し引かれますので、旅行中に現地の病院等に支払った金額の全額が支給されるわけではありません。
海外療養費の支給申請は、「海外療養費支給申請書」に次の添付書類を添付し、健康保険であれば、社会保険事務所または健康保険組合に提出します。国民健康保険の場合は、市区町村に提出します。
(添付書類) ・「診療内容明細書」(診断書)・・・病院等が発行する診療等の内容がわかるもの ・「領収明細書」・・・薬代や入院費など費用の明細がわかるもの ・上記の証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の住所および氏名を記載)
※海外の医療機関には治療代金を全額自費で支払い、帰国後に海外療養費の請求をすることになります。 ※健康保険の被保険者等が海外赴任中等の場合は、原則として事業主等を経由して海外療養費を申請することとなります。その場合、療養費は事業主等が代理受領し、保険者から海外への送金は行わないことになっています。
http://www3.ocn.ne.jp/~orange77/yougo2.htm
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